社会保険の手続き

日常の社会保険手続き

社会保険加入の条件を満たす従業員を社会保険に加入させなければなりません。社会保険に加入した従業員の給与から本人が負担すべき社会保険料を差し引いて日本年金機構に納付しなければなりません。また、従業員の結婚出産などに際して必要な届出事項があります。

採用時の社会保険手続き

変更があったときの社会保険手続き

給与計算の際の社会保険料の計算

社会保険料の納付について

退職時の社会保険手続き

年1回の社会保険手続き

社会保険料計算の基礎になる標準報酬月額は、毎年1回、4、5、6月の各月に支払われた報酬の平均支給額をもとにして見直します。この作業を「定時決定」といいます。定時決定のために毎年7月10日までに「算定基礎届」を提出しなければなりません。

社会保険算定基礎届

開業と廃業の社会保険手続き

社会保険の適用事業所であれば社会保険(厚生年金保険、健康保険および介護保険)の加入手続きをしなければなりません。法人(株式会社など)であれば従業員数にかかわらずすべての法人が適用事業所です。個人事業主であっても、原則として5人以上雇用していれば適用事業所です。

事業を始めたときの社会保険の手続き

事業を廃止するときの社会保険の手続き


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