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第1章 総則
第1条 目的
第2条 定義
第3条 労働契約の原則
第4条 労働契約の内容の理解の促進
第5条 労働者の安全への配慮
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第2章 労働契約の成立及び変更
第6条 労働契約の成立
第7条 労働契約と就業規則との関係
第8条 労働契約の内容の変更
第9条 就業規則による労働契約の内容の変更
第10条 就業規則の変更により労働条件を変更する要件
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第11条 就業規則の変更に係る手続
就業規則の変更の手続に関しては、労働基準法第八十九条及び第九十条の定めるところによる。
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第12条 就業規則違反の労働契約
第13条 法令及び労働協約と就業規則との関係
第3章 労働契約の継続及び終了
第14条 出向
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第15条 懲戒
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第16条 解雇
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第4章 期間の定めのある労働契約
第17条 契約期間中の解雇等
第18条 有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
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第19条 有期労働契約の更新等
第5章 雑則
第20条 船員に関する特例
第21条 適用除外
附則
附則 平成24年8月10日法律第五六号
附則 平成30年7月6日法律第七一号