危険又は健康障害を防止するための措置
労働者の危険又は健康障害を防止するための措置は労働安全衛生法第四章第20条から第36条に定められています。危険防止の措置、健康障害の防止措置などについての規定です。
事業者の講ずべき措置等 (第20条〜第27条)
技術上の指針等の公表等 (第28条)
厚生労働大臣は、第二十条から第二十五条まで及び第二十五条の二第一項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な業種又は作業ごとの技術上の指針を公表するものとする。
事業者の行うべき調査等 (第28条の2)
元方事業者の講ずべき措置等 (第29条〜第29条の2)
特定元方事業者等の講ずべき措置 (第30条〜第30条の3)
注文者の講ずべき措置 (第31条〜第31条の3)
違法な指示の禁止 (第31条の4)
注文者は、その請負人に対し、当該仕事に関し、その指示に従つて当該請負人の労働者を労働させたならば、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反することとなる指示をしてはならない。
請負人の講ずべき措置等 (第32条)
機械等貸与者建築物貸与者等の講ずべき措置 (第33条)
建築物貸与者の講ずべき措置 (第34条)
機械等で、政令で定めるものを他の事業者に貸与する者で、厚生労働省令で定めるもの(は、当該機械等の貸与を受けた事業者の事業場における当該機械等による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
重量表示 (第35条)
一の貨物で、重量が一トン以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。ただし、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない。
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