安全衛生管理とは
安全衛生管理とは、事業における労働者の安全と健康を保護する活動です。労働安全衛生法や労働基準法などの法律や規則に基づいて取り組まなければなりません。
労働安全衛生法
職場の安全と衛生を確保して労働者の健康を守るのは事業者の責務です。どのように安全と衛生を確保するかの詳細な内容が労働安全衛生法やその他安全衛生に関する法令に定められています。
第三章 安全衛生管理体制(第10条〜第19条の3)
第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置(第20条〜第36条)
第六章 労働者の就業に当たつての措置(第56条〜第63条)
第七章 健康の保持増進のための措置(第64条〜第71条)
第七章の二 快適な職場環境の形成のための措置(第71条の2〜第71条の4)
第八章 免許等(第72条〜第77条)
安全衛生管理体制
安全衛生管理体制の章では「安全管理者」「衛生管理者」「産業医」「安全衛生委員会」などについて定めています。
危険または健康障害防止の措置
危険または健康障害防止の措置は「事業者の講ずべき措置等」「元方事業者の講ずべき措置等」「注文者の講ずべき措置」などに分けられ、それぞれが措置すべき事項について詳細に規定されています。
就業に当たっての措置
労働者の就業に当たっての措置には、「安全衛生教育」「就業制限」「中高年齢者等についての配慮」があります。
健康の保持増進のための措置
健康の保持増進のための措置には「作業環境測定」「健康診断」「面接指導」「心理的な負担の程度を把握するための検査等(ストレスチェック)」「病者の就業禁止」「受動喫煙の防止」などがあります。
快適な職場環境の形成のための措置
労働安全衛生法では、快適な職場環境を形成することが事業主の義務とされています。「事業者が講すべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」(快適職場指針・平成4年7月)が公示されています。
免許等
作業の危険度等によって必要な資格や教育が決められています。
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