労働者の危険又は健康障害を防止するための措置は労働安全衛生法第四章第20条から第36条に定められています。危険防止の措置、健康障害の防止措置などについての規定です。
事業者が講ずるべき措置
事業者が講ずべき措置は大きく3つに分けられ、危険防止の措置、健康障害防止の措置、危険が急迫した際の措置の3つの措置があります。
元方事業者の講ずべき措置等
元方事業者とは、請負契約のうち最も先次(発注者側)の注文者のことをいいます。元方事業者は、労働安全衛生法を遵守させるために関係請負人およびその労働者を指導し、違反を認めた場合には是正のため必要な指示をなす義務が課されています。
特定元方事業者等の講ずべき措置
建設業では、土砂崩れが起きるおそれがある場所、機械等が転倒するおそれがある場所等で関係請負人の労働者が従事する場合に、関係請負人に技術上の指導その他必要な措置を講ずる義務があります
注文者の講ずべき措置
建設・造船業の注文者は、建設物、設備、原材料を、その請負人の労働者が使用するようなときは、当該建設物等について、それら労働者の労働災害を防止するために必要な措置をとるよう義務付けられています。また、化学物質を取り扱う設備の改造、修理、清掃等について、注文者には請負人の労働者の労働災害を防止するための措置をとる義務が定められています。さらに、注文者はその請負人に対し、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反することとなる指示をしてはならないと定められています。
請負人の講ずべき措置等
措置を講ずべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、これらの措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。
機械等貸与者等・建築物貸与者の講ずべき措置等
機械等で、政令で定めるものを他の事業者に貸与する者で、厚生労働省令で定めるもの(以下「機械等貸与者」という。)は、当該機械等の貸与を受けた事業者の事業場における当該機械等による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。建築物貸与者は、当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
重量表示
一の貨物で、重量が一トン以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。ただし、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない。(労働安全衛生法第35条)