健康の保持増進のための措置

労働安全衛生法

健康の保持増進のための措置は労働安全衛生法第七章第64条から第71条に定められています。作業環境測定や健康診断、ストレスチェックなどについての規定です。

作業環境

有害な業務を行う一定の作業場については、作業環境測定を行うとともに、その場合はその雇用する作業環境測定士に行わせるか、または作業環境測定機関に委託して実施しなければなりません。

作業環境測定

健康診断

事業主は定期健康診断をはじめ、法律に定められた健康診断を実施しなければなりません。また、労働者には健康診断を受診する義務があります。

健康診断の受診義務

健康診断の種類

雇入時健康診断

定期健康診断

特定業務従事者の健康診断

深夜業従事者の特定業務従事者健康診断

深夜業従事者の自発的健康診断

海外派遣労働者の健康診断

給食従業員の検便

特殊健康診断

歯科医師による健康診断

健康診断実施後は記録を整備し、常時50人以上を使用する事業者は労働基準監督署に実施報告を提出しなければなりません。異常の所見が認められた労働者については、健康保持のため必要な措置について、医師や歯科医師の意見を聞き、必要な措置を講じなければなりません。

健康診断実施後の手順

面接指導

長時間労働者への面接指導

ストレスチェック

ストレスチェックのあらまし

健康管理手帳

健康管理手帳

病者の就業禁止

病者の就業禁止について

従業員がインフルエンザになったら

マスク等の着用を義務付ける際に気をつけるべき点

受動喫煙の防止

受動喫煙対策について

健康教育

健康教育等

便宜供与

体育活動等についての便宜供与等


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