労働安全衛生法
健康の保持増進のための措置は労働安全衛生法第七章第64条から第71条に定められています。作業環境測定や健康診断、ストレスチェックなどについての規定です。
作業環境
有害な業務を行う一定の作業場については、作業環境測定を行うとともに、その場合はその雇用する作業環境測定士に行わせるか、または作業環境測定機関に委託して実施しなければなりません。
健康診断
事業主は定期健康診断をはじめ、法律に定められた健康診断を実施しなければなりません。また、労働者には健康診断を受診する義務があります。
健康診断実施後は記録を整備し、常時50人以上を使用する事業者は労働基準監督署に実施報告を提出しなければなりません。異常の所見が認められた労働者については、健康保持のため必要な措置について、医師や歯科医師の意見を聞き、必要な措置を講じなければなりません。