労働安全衛生法
健康の保持増進のための措置は労働安全衛生法第七章第64条から第71条に定められています。作業環境測定や健康診断、ストレスチェックなどについての規定です。
作業環境
有害な業務を行う一定の作業場については、作業環境測定を行うとともに、その場合はその雇用する作業環境測定士に行わせるか、または作業環境測定機関に委託して実施しなければなりません。
健康診断
事業主は定期健康診断をはじめ、法律に定められた健康診断を実施しなければなりません。異常の所見が認められた労働者については、健康保持のため必要な措置について、医師や歯科医師の意見を聞かなければいけません。さらに、それらの意見を勘案し、必要がある場合には就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少などの措置を講じなければなりません。