健康の保持増進のための措置

労働安全衛生法

健康の保持増進のための措置は労働安全衛生法第七章第64条から第71条に定められています。作業環境測定や健康診断、ストレスチェックなどについての規定です。

作業環境

有害な業務を行う一定の作業場については、作業環境測定を行うとともに、その場合はその雇用する作業環境測定士に行わせるか、または作業環境測定機関に委託して実施しなければなりません。

作業環境測定

作業の管理

作業時間の制限

健康診断

事業主は定期健康診断をはじめ、法律に定められた健康診断を実施しなければなりません。異常の所見が認められた労働者については、健康保持のため必要な措置について、医師や歯科医師の意見を聞かなければいけません。さらに、それらの意見を勘案し、必要がある場合には就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少などの措置を講じなければなりません。

健康診断の受診義務

定期健康診断

特殊健康診断

歯科医師による健康診断

健康診断実施後の手順

深夜業従事者の自発的健康診断

面接指導

長時間労働者への面接指導

ストレスチェック

ストレスチェックのあらまし

健康管理手帳

健康管理手帳

病者の就業禁止

病者の就業禁止について

従業員がインフルエンザになったら

マスク等の着用を義務付ける際に気をつけるべき点

受動喫煙の防止

受動喫煙対策について

健康教育

健康教育等

便宜供与

体育活動等についての便宜供与等

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