健康の保持増進のための措置

労働安全衛生法の定め

健康の保持増進のための措置は労働安全衛生法第七章第64条から第71条に定められています。作業環境測定や健康診断、ストレスチェックなどについての規定です。

作業環境測定と作業環境測定の結果の評価等

有害な業務を行う一定の作業場については、作業環境測定を行うとともに、その場合はその雇用する作業環境測定士に行わせるか、または作業環境測定機関に委託して実施しなければなりません。

作業環境測定

作業の管理

第65条の3 事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。

作業時間の制限

第65条の4 事業者は、潜水業務その他の健康障害を生ずるおそれのある業務で、厚生労働省令で定めるものに従事させる労働者については、厚生労働省令で定める作業時間についての基準に違反して、当該業務に従事させてはならない。

健康診断

実施するべき健康診断の種類とその内容、健康診断の結果の記録、健康診断の結果についての医師等からの意見聴取、健康診断実施後の措置、健康診断の結果の通知、保健指導等。

労働安全衛生法に基づく健康診断

雇入時健康診断

定期健康診断

特定業務従事者の健康診断

海外派遣労働者の健康診断

給食従業員の検便

特殊健康診断

歯科医師による健康診断

健康診断結果が出た後に会社が行うべき対応

会社における健康情報の取り扱いについて

健康診断結果の記録等

健康診断結果の報告

自発的健康診断の結果の提出

深夜業従事者の自発的健康診断

面接指導等

長時間労働者への医師による面接指導制度

心理的な負担の程度を把握するための検査等

ストレスチェックのあらまし

健康管理手帳

健康管理手帳

病者の就業禁止

病者の就業禁止について

従業員がインフルエンザになったら

マスク等の着用を義務付ける際に気をつけるべき点

受動喫煙の防止

受動喫煙対策について

健康教育等

健康教育等

体育活動等についての便宜供与等

従業員の体育活動等についての便宜供与


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