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労働時間

手待ち時間も労働時間です

Last Updated on 2021年7月29日 by

手待ち時間とは

手待時間とは、所定労働時間内で、使用者の指揮監督下にあるが、仕事に従事していない時間です。一見、休憩のように見える状態ですが、休憩のように自由にできる時間ではないので休憩ではありません。

手待ち時間は労働時間なので賃金を払わなければなりません。

大阪地裁1981年3月24日判決
休憩時間については、午後10時頃から午後12時頃までの間に客がいない時などを見計らって適宜休憩してよい、との約定であったものということができる。しかして、労基法34条所定の休憩時間とは、労働から離れることを保障されている時間をいうものであるところ、原告らと被告との間の雇用契約における右休憩時間の約定は、客が途切れた時などに適宜休憩してもよいというものにすぎず、現に客が来店した際には即時その業務に従事しなければならなかったことからすると、完全に労働から離れることを保障する旨の休憩時間について約定したものということができず、単に手待時間ともいうべき時間があることを休憩時間との名のもとに合意したにすぎないものというべきである。

上記裁判例のように、休憩という名称をつけたからと言って休憩とは限りません。休憩であるか手待ち時間であるかは実態で判断されます。

手待ち時間の例

倉庫で荷物の積み込み作業を行う労働者が、荷物が入ってこないので到着を待つ間仲間と談笑していた。見た目には休憩しているように見えますが、荷物を待っているという業務中なので手待ち時間です。

トラックに2名で乗車して目的地に向かったが、交替で運転することとし1人が運転している間、もう1人は助手席で仮眠していた。この場合、何かあればすぐに起きて対応しなければならない状態なので、仮眠している時間も手待ち時間として労働時間にカウントしなければなりません。

店員さんが店舗に出勤したものの一人も来客がなく、仕事らしい仕事をしないままに一日が終わってしまった。明らかに労働時間です。仕事として店舗に出勤したことで「指揮命令下」にあり、かつ、来客を待っているといいう「業務」をしているからです。

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