Last Updated on 2020年11月28日 by 勝
会社事務入門>最近の会社事務関連の情報>このページ
労働基準法の一部改正により2020年4月1日から未払賃金を請求できる期間などが延長されています。
賃金請求権の消滅時効期間の延長
賃金請求権の消滅時効期間を5年(これまでは2年)に延長しつつ、当分の間はその期間が3年となります。
2 賃金台帳などの記録の保存期間の延長
賃金台帳などの記録の保存期間を5年に延長しつつ、当分の間はその期間が3年になります。
3 付加金の請求期間の延長
付加金を請求できる期間を5年(これまでは2年)に延長しつつ、当分の間はその期間が3年となります。
詳細は次のリーフレットをご参照ください。
このページの記事は2020/11/17に収集したニュースです。閲覧時期によっては内容が古くなっていることがあります。