Last Updated on 2021年1月4日 by 勝
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自主的解決
まず、企業内で自主的に解決することが求められます。
事業主は、男女雇用機会均等法に定めのある事項に関連して労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関にゆだねるなどの自主的な解決を図るように努めなければなりません。
苦情処理機関とは、事業主を代表する者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員ととして当該事業場の労働者の苦情を処理するための機関をいいます。
労働局長による紛争の解決の援助
都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができます。
紛争調整委員会の調停
都道府県労働局長は、紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があり、必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律により設置されている紛争調整委員会に調停を行わせます。
紛争調整委員会は、弁護士、大学教授等の労働問題の専門家である学識経験者により組織された委員会であり、都道府県労働局ごとに設置されています。
調停は三人の調停委員が行います。
委員会は、関係当事者等の意見を聴くなどして調停案を作成し、関係当事者に対して受諾を勧告します。