Last Updated on 2021年11月3日 by 勝
パートタイム・有期雇用労働法とは
パートタイム・有期雇用労働法は、正式には、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律といいます。
パートや契約社員などの非正規雇用労働者と正社員の不合理な待遇差をなくし、労働者がどのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けることことができるようにするための法律です。
第一章 総則
第一条(目的)
第二条(定義)
この法律において「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者(当該事業主に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業主に雇用される労働者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該労働者と同種の業務に従事する当該通常の労働者)の一週間の所定労働時間に比し短い労働者をいう。
2 この法律において「有期雇用労働者」とは、事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者をいう。
3 この法律において「短時間・有期雇用労働者」とは、短時間労働者及び有期雇用労働者をいう。
第二条の二(基本的理念)
第三条(事業主等の責務)
第四条(国及び地方公共団体の責務)
第二章 短時間・有期雇用労働者対策基本方針
第五条
第三章 短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等
第一節 雇用管理の改善等に関する措置
第六条(労働条件に関する文書の交付等)
第七条(就業規則の作成の手続)
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第八条(不合理な待遇の禁止)
第九条(通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止)
第十条(賃金)
第十一条(教育訓練)
第十二条(福利厚生施設)
第十三条(通常の労働者への転換)
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第十四条(事業主が講ずる措置の内容等の説明)
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第十五条(指針)
第十六条(相談のための体制の整備)
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第十七条(短時間・有期雇用管理者)
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第十八条(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告等)
第二節 事業主等に対する国の援助等
第十九条(事業主等に対する援助)
第二十条(職業訓練の実施等)
第二十一条(職業紹介の充実等)
第四章 紛争の解決
第一節 紛争の解決の援助等
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第二十二条(苦情の自主的解決)
第二十三条(紛争の解決の促進に関する特例)
第二十四条(紛争の解決の援助)
第二節 調停
第二十五条(調停の委任)
第二十六条(調停)
第二十七条(厚生労働省令への委任)
第五章 雑則
第二十八条(雇用管理の改善等の研究等)
第二十九条(適用除外)
第三十条(過料)
第三十一条
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