Last Updated on 2023年2月26日 by 勝
記載事項は労働基準法に定めがある
就業規則を作成する際には、労働基準法の記載事項に関する定めを守らなけれなりません。
労働基準法第89条に記載するべき事項が列記されています。
1 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
2 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
3 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
3の2 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
4 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
5 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
6 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
7 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
8 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
9 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
10 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
必ず記載するべき事項
上記のうち、勤務時間などの労働時間に関することや、給与の支給日など賃金に関することは必ず記載しなければなりません。
労働時間に関すること
始業、終業の時刻
休憩時間
休日
休暇(年次有給休暇など)
交替勤務がある場合は交替勤務について
賃金に関すること
賃金の決定方法
賃金の計算方法
賃金の支払の方法
賃金の締切日
賃金の支払日
昇給について
退職に関すること
退職、解雇、定年の事由
退職、解雇、定年の際の手続き
定めがあれば記載する事項
労働基準法に「定めをする場合においては、」と記載されている事項は、決めていないのであれば就業規則に記載しなくてもよい部分です。
1.退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法、支払の時期に関すること
2.臨時の賃金等(賞与、臨時の手当等)及び最低賃金額に関すること
3.労働者の食費、作業用品費その他の負担に関すること
4.安全及び衛生に関すること
5.職業訓練に関すること
6.災害補償及び業務外の負傷や病気の扶助に関すること
7.表彰及び制裁に関すること
8.その他、当該事業場の労働者すべてに適用される定め
例えば、賞与や退職金は法律で支払義務を定めているものではありません。ですから、そうした制度が無ければ記載しなくても構いません。しかし、賞与や退職金を支給しているのであれば支給のルールを記載しなければなりません。
任意的記載事項
目的、適用範囲、採用手続、服務規律などの項目は使用者が自由に記載できる部分です。
真面目に働いてほしい、勝手に職場を離れるな、上司の仕事上の指示に従えなど、従業員に守ってほしいことを記載します。自由に記載できますが、法律に違反することはもちろん、常識からかけ離れたことを書くべきではありません。
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