育児介護休業法における事業主が講ずるべき措置

Last Updated on 2023年2月26日 by

雇用管理等に関する措置

育児介護休業法第9章(21条から29条まで)は次の事項について定めています。

第21条(育児休業等に関する定めの周知等の措置)
解説記事:育児休業などの制度を個別に周知する義務

第22条(雇用管理等に関する措置)
解説記事:育児介護休業法の雇用管理等に関する措置

第23条(所定労働時間の短縮措置等)
解説記事:育児のための短時間勤務制度

解説記事:介護のための短時間勤務制度

第23条の2 事業主は、労働者が前条の規定による申出をし、又は同条の規定により当該労働者に措置が講じられたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

第24条(小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置)
解説記事:小学校就学前の育児支援措置

第25条(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)
解説記事:育児休業等ハラスメントに関する相談体制等の措置

第25条の2(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)
解説記事:育児休業等ハラスメントに関する事業主と労働者の責務

第26条(労働者の配置に関する配慮)
解説記事:育児介護する労働者への転勤に関する配慮

第27条(再雇用特別措置等)
解説記事:育児介護後の再雇用について

第28条(指針)

子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針(平成 21 年厚生労働省告示第 509 号令和2年6月1日適用)(抄)は、次の、厚生労働省ホームページ「職場におけるハラスメントの防止のために」のページに掲載されています。

第29条(職業家庭両立推進者)
解説記事:職業家庭両立推進者

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