Last Updated on 2023年2月26日 by 勝
規定例
第2条 育児のために休業することを希望する従業員(日雇従業員を除く)であって、1歳に満たない子と同居し、養育する者は、この規則に定めるところにより育児休業をすることができる。
2 配偶者が従業員と同じ日から又は従業員より先に育児休業をしている場合、従業員は、子が1歳2か月に達するまでの間で、出生日以後の産前・産後休業期間と育児休業期間との合計が1年を限度として、育児休業をすることができる。
3 次のいずれにも該当する従業員は、子が1歳6か月に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。なお、育児休業を開始しようとする日は、原則として子の1歳の誕生日に限るものとする。
イ 従業員又は配偶者が原則として子の1歳の誕生日の前日に育児休業をしていること
ロ 次のいずれかの事情があること
(ア) 保育所等に入所を希望しているが、入所できない場合
(イ) 従業員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1歳以降育児に当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
4 次のいずれにも該当する従業員は、子が2歳に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。なお、育児休業を開始しようとする日は、子の1歳6か月の誕生日応当日に限るものとする。
イ 従業員又は配偶者が子の1歳6か月の誕生日応当日の前日に育児休業をしていること
ロ 次のいずれかの事情があること
(ア) 保育所等に入所を希望しているが、入所できない場合
(イ) 従業員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1歳6か月以降育児に当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
留意点
対象者を限定することができる
第2条1項の規定例は、すべてを育児休業の対象とする規定例ですが、対象者を限定する選択肢が2つあります。その場合の規定例を別ページで解説します。
1.法に基づき一定範囲の有期契約労働者を育児休業の対象から除外する例
→育児休業対象者を限定する規定例1
2.法に基づき一定範囲の従業員を労使協定の締結により除外する例
→育児休業対象者を限定する規定例2
その他
第2項は、両親ともに育児休業を取得する場合の休業期間についての規定です。
第3項は、1歳6か月まで延長できる扱いについての規定です。
第4項は、2歳まで延長できる扱いについての規定です。
いずれも法に定められた扱いなので、これを下回る規定をすることができません。
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