Last Updated on 2023年2月26日 by 勝
規定例
(介護休業の対象者)
第6条 要介護状態にある家族を介護する従業員(日雇従業員を除く)は、この規則に定めるところにより介護休業をすることができる。
2 要介護状態にある家族とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次の者をいう。
(1)配偶者
(2)父母
(3)子
(4)配偶者の父母
(5)祖父母、兄弟姉妹又は孫
3 要介護状態の具体的な基準については厚生労働省が示す基準によるものとする。
留意点
対象者を限定することができる
第6条1項の規定は、すべての従業員を介護休業の対象とする例ですが、対象者を限定する選択肢が2つあります。その場合の規定例を別ページで解説します。
1.法に基づき一定範囲の有期契約労働者を介護休業の対象から除外する例
→介護休業対象者を限定する規定例1
2.法に基づき一定範囲の従業員を労使協定の締結により除外可能な者を除外する例
→介護休業対象者を限定する規定例2
その他
第2項は、要介護状態にある家族についての定義です。
厚生労働省のモデル規程では、家族の範囲に「上記以外の家族で会社が認めた者」が追加されています。法律上では求められていませんが範囲を拡げることを推奨していることになります。
第3項は「要介護状態」の具体的な基準についての定めです。
「2週間以上の期間にわたり常時介護」の詳細については、具体的に規程に記載すれば長文になってしまいます。ここでは、厚生労働省が示している基準に基づいて判断することを明記するにとどめました。
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