Last Updated on 2023年2月26日 by 勝
規定例
(子の看護休暇)
第10条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員(日雇従業員を除く)は、負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話をするために、又は当該子に予防接種や健康診断を受けさせるために、就業規則第〇条に規定する年次有給休暇とは別に、当該子が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、子の看護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。
2 子の看護休暇は、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取得することができる。
3 取得しようとする者は、原則として、子の看護休暇取得届を事前に〇〇課に提出して申し出るものとする。
4 本制度の適用を受ける間の給与については、別に定める給与規定に基づく労務提供のなかった時間分に相当する額を控除した額を支給する。
5 賞与については、その算定対象期間に本制度の適用を受ける期間がある場合においては、労務提供のなかった時間に対応する賞与は支給しない。
6 定期昇給及び退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間を通常の勤務をしているものとみなす。
留意点
対象者を限定することができる
この第10条の規定は、全ての従業員を子の看護休暇の対象にする規定例ですが、対象者を限定することもできます。
労使協定の締結により除外可能な者をすべて除外する例
関連記事:子の看護休暇の規定例1
除外された入社6か月未満の従業員が一定の日数を取得できるようにする例
関連記事:子の看護休暇の規定例2
その他
第1項の年度に関する規定は一例です。会社の事情により定めることができます。
第2項は、時間単位で取得できることを定めています。令和3年1月より、時間単位取得が法定化されています。
第3項は、取得手続きについての定めです。原則として事前、という定めにしていますが、事後になっても拒否することはできません。
第4項から第6項は、賃金の扱いについての定めです。この規定例では給与と賞与については取得時間分を無給とする扱いですが、有給にすることもできます。昇給や賞与の査定で不利な扱いをすることは禁止されています。
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