Last Updated on 2023年2月26日 by 勝
規定例
第3条 育児休業をすることを希望する従業員は、原則として育児休業を開始しようとする日(以下「育児休業開始予定日」という。)の1か月前(第2条第3項及び第4項に基づく1歳及び1歳6か月を超える休業の場合は、2週間前)までに育児休業申出書(社内様式1)を人事部労務課に提出することにより申し出るものとする。なお、育児休業中の有期契約従業員が労働契約を更新するに当たり、引き続き休業を希望する場合には、更新された労働契約期間の初日を育児休業開始予定日として、育児休業申出書により再度の申出を行うものとする。
2 申出は、次のいずれかに該当する場合を除き、一子につき1回限りとする。ただし、産後休業をしていない従業員が、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から8週間以内にした最初の育児休業については、1回の申出にカウントしない。
(1)第2条第1項に基づく休業をした者が同条第3項又は第4項に基づく休業の申出をしようとする場合又は本条第1項後段の申出をしようとする場合
(2)第2条第3項に基づく休業をした者が同条第4項に基づく休業の申出をしようとする場合又は本条第1項後段の申出をしようとする場合
(3)配偶者の死亡等特別の事情がある場合
3 会社は、育児休業申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。
4 育児休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該育児休業申出書を提出した者(以下この章において「申出者」という。)に対し、育児休業取扱通知書(社内様式2)を交付する。
5 申出の日後に申出に係る子が出生したときは、申出者は、出生後2週間以内に人事部労務課に育児休業対象児出生届(社内様式3)を提出しなければならない。
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留意点
申出期限
規定例の申出期限は、この日までに申出すれば希望通り休めるという法律に定められた期限です。会社の規定でもっと短く定めるなど、労働者に有利な取扱いをすることは差し支えありません。
申出様式
規定例では書面による申出としていますが、会社の規定で他の方法を定めても差し支えありません。ただし、電子的方法によるときは従業員が印刷できるようになってないければなりません。
提出先はあくまでも例示です。出先機関がある会社等では、出先ごとに受理できる体制が望ましいでしょう。
申出は原則1回
子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から8週間以内にした最初の育児休業については、1回の申出に数えないこととされてい
ます。産後休業を取得した場合はこの特例の対象にならないため、この特例は、主に父親である労働者に適用されることとなります。
特別な事情
2の「特別の事情」は、産前産後休業又は新たな育児休業の開始により育児休業期間が終了した場合で、産前産後休業又は新たな育児休業の対象となった子が死亡したとき又は他人の養子になったこと等の理由により労働者と同居しなくなったとき、配偶者が死亡したとき、子が負傷、疾病、障害により2週間以上にわたり世話を必要とするとき、保育所等への入所を希望しているが入所できないとき等(則第5条)が想定されています。具体的に明記することも可能であり、これらの事情のほか更に再度の休業を認める事情を加えることもできます。
各種証明書
3の「各種証明書」は、証明書の提出がないことを理由に休業を認めないとすることはできません。
通知文書
4の「育児休業取扱通知書」は、事業主が、育児休業申出に対し、以下のイ~ハの事項を通知しなければならないこととされていることに対応したものです(則第7条第4項)。
イ 育児休業申出を受けた旨
ロ 育児休業開始予定日及び終了予定日
ハ 育児休業申出を拒む場合には、その旨及びその理由
また事業主は、労働者が育児休業申出をしたときは、労働者に対し、休業中における待遇に関する事項、休業後における賃金、配置その他の労働条件に関する事項等に関する取扱いを明示するよう努めなければならない(法第 21 条第 2 項)とされているのでそれらの項目も記載するようにしましょう。
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