育児目的休暇|育児介護規程

Last Updated on 2023年2月26日 by

規定例

第25条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員(日雇従業員を除く)は、養育のために就業規則第〇条に規定する年次有給休暇とは別に、当該子が1人の場合は1年間につき〇日、2人以上の場合は1年間につき〇日を限度として、育児目的休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。

2 取得しようとする者は、原則として、育児目的休暇申出書(社内様式14)を事前に人事部労務課に申し出るものとする。

留意点

法第 24 条「労働者の申出に基づく育児に関する目的のために利用することができる休暇」に対応した規定です。

努力義務なので、企業の規模や職場の状況に応じ、適切と考えられる措置を定めることができます。

以下は、厚生労働省がモデル規定で典型例として示しているものです。

配偶者の出産に伴い取得することができるいわゆる配偶者出産休暇

例1
配偶者が出産するために病院に入院する等のために付き添い等が必要な場合
病院に入院する日から○日の範囲内

例2
配偶者が分娩するとき
配偶者の産前6週(多胎の場合 14 週)産後8週の間で○日以内

配偶者には、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む、と例示されています。

入園式、卒園式等の行事参加も含めた育児にも利用できる多目的休暇

いわゆる失効年次有給休暇の積立による休暇制度の一環として育児目的で措置することを含みます。この場合は、育児を目的とするものであることを明らかにしなければなりません。

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