Last Updated on 2023年2月26日 by 勝
規定例
第24条 育児・介護休業後の勤務は、原則として、休業直前の部署及び職務とする。
2 本条第1項にかかわらず、本人の希望がある場合及び組織の変更等やむを得ない事情がある場合には、部署及び職務の変更を行うことがある。この場合は、育児休業終了予定日の1か月前又は介護休業終了予定日の2週間前までに正式に決定し通知する。
留意点
原則として原職又は原職相当職に復帰させるよう配慮することが指針に定められています。できない場合はできない理由を明確にする必要があります。
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