円滑な取得及び職場復帰支援|育児介護規程

Last Updated on 2023年2月26日 by

規定例

第23条 会社は、育児休業又は介護休業等の取得を希望する従業員に対して、円滑な取得及び職場復帰を支援するために、以下の措置を実施する。
(1)従業員やその配偶者が妊娠・出産したことや従業員が対象家族の介護を行っていることを知った場合、その従業員に個別に育児休業等に関する制度(育児・介護休業中及び休業後の待遇や労働条件、パパ休暇、パパ・ママ育休プラス、その他の両立支援制度など)の周知を実施する。
(2)当該従業員ごとに育休復帰支援プラン又は介護支援プランを作成し、同プランに基づく措置を実施する。なお、同プランに基づく措置は、業務の整理・引継ぎに係る支援、育児休業中又は介護休業中の職場に関する情報及び資料の提供など、育児休業又は介護休業等を取得する従業員との面談により把握したニーズに合わせて定め、これを実施する。

留意点

育児介護休業法の第 21 条及び第 22 条に対応した規定です。

事業主の周知義務

事業主は、労働者もしくはその配偶者が妊娠・出産したことを知った時、又は労働者が介護をしていることを知った時に、関連する制度について個別に制度を周知するための措置を講ずるよう努力する義務があります。

関連する制度を個別に周知するためには、そうした状況であることを労働者から知らせてもらわなければなりません。労働者が自発的に知らせやすい職場環境が重要であり、育児休業等に関するハラスメントの防止措置と関連します。

育休復帰支援プランと介護支援プラン

厚生労働省が策定マニュアルを示しています。

会社事務入門就業規則などの社内規程育児介護休業等規程逐条解説>このページ


投稿日

カテゴリー:

投稿者:

タグ: