Last Updated on 2023年2月26日 by 勝
規定例
第22条 介護休業により給与が支払われない月における社会保険料の被保険者負担分は、各月に会社が納付した額を翌月〇日までに従業員に請求するものとし、従業員は会社が指定する日までに支払うものとする。
留意点
育児休業を取得したときは、健康保険、厚生年金保険の被保険者負担分、事業主負担分ともに保険料が免除されますが、介護休業については免除はされません。したがって、このように介護休業中の社会保険料について規定する必要があります。
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