給与等の取扱い|育児介護規程

Last Updated on 2023年2月26日 by

規定例

第21条 育児・介護休業の期間については、基本給その他の月毎に支払われる給与は支給しない。

2 賞与については、その算定対象期間に育児・介護休業をした期間が含まれる場合には、出勤日数により日割りで計算した額を支給する。

3 定期昇給は、育児・介護休業の期間中は行わないものとし、育児・介護休業期間中に定期昇給日が到来した者については、復職後に昇給させるものとする。

4 退職金の算定に当たっては、育児・介護休業をした期間を勤務したものとして勤続年数を計算するものとする。

留意点

無給有給の扱い

育児介護休業は無給にすることができます。

賃金、退職金又は賞与の算定に当たり、休業等により労務を提供しなかった期間を働かなかったものとして取り扱うことは不利益な取扱いに該当しません。

一方、休業等により労務を提供しなかった期間を超えて働かなかったものとして取り扱うことは、不利益取扱いとして禁止されています。

会社等の判断で育児介護休業の給与等を有給にすることもできます。以下は厚生労働省がモデル規程のなかで示している規定例です。

給与についての別の規定例

育児・介護休業の期間中は、基本給の◯%を給与として支給する。

育児・介護休業の期間中は、月額◯円を給与として支給する(ただし、その算定期間中に育児・介護休業をした期間とそうでない期間がある場合は、日割り計算によって算出した額とする。)。

賞与についての別の規定例

算定対象期間の全期間育児・介護休業をした者に対しては、基本給の◯か月分を賞与として支給する。算定対象期間の途中で育児・介護休業を開始し、又は終了した者の賞与は、出勤日数により日割り計算によって算出した額を支給する。ただし、最低額は基本給の◯か月分とする。

定期昇給についての別の規定例

定期昇給は、育児・介護休業の期間中であっても行うものとする。

定期昇給は、育児・介護休業の期間中は行わないものとし、復職後の昇給において休業前の勤務実積を加味し調整する。

退職金についての別の規定例

退職金の算定に当たっては、育児・介護休業の期間の2分の1(1か月未満の期間は切り捨てる。)を勤務したものとみなして勤続年数を計算するものとする。

育児・介護休業前と後の勤続期間は通算するが、育児・介護休業の期間は勤続期間に算入しない。

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