Last Updated on 2021年7月31日 by 勝
規定例
第20条 人事部長は、育児休業・介護休業等に関するハラスメント事案が生じた時は、周知の再徹底及び研修の実施、事案発生の原因の分析と再発防止等、適切な再発防止策を講じなければならない
留意点
再発防止策を講じる責任者を明確にする規定です。
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第20条 人事部長は、育児休業・介護休業等に関するハラスメント事案が生じた時は、周知の再徹底及び研修の実施、事案発生の原因の分析と再発防止等、適切な再発防止策を講じなければならない
再発防止策を講じる責任者を明確にする規定です。