Last Updated on 2023年2月26日 by 勝
規定例
第4条 申出者は、育児休業開始予定日の前日までは、育児休業申出撤回届(社内様式4)を人事部労務課に提出することにより、育児休業の申出を撤回することができる。
2 育児休業申出撤回届が提出されたときは、会社は速やかに当該育児休業申出撤回届を提出した者に対し、育児休業取扱通知書(社内様式2)を交付する。
3 育児休業の申出を撤回した者は、特別の事情がない限り同一の子については再度申出をすることができない。ただし、第2条第1項に基づく休業の申出を撤回した者であっても、同条第3項及び第4項に基づく休業の申出をすることができ、第2条第3項に基づく休業の申出を撤回した者であっても、同条第4項に基づく休業の申出をすることができる。
4 育児休業開始予定日の前日までに、子の死亡等により申出者が休業申出に係る子を養育しないこととなった場合には、育児休業の申出はされなかったものとみなす。この場合において、申出者は、原則として当該事由が発生した日に、人事部労務課にその旨を通知しなければならない。
留意点
育児休業取扱通知書
事業主は、育児休業の撤回の申出に対し、育児休業の撤回の申出を受けた旨を通知しなければならないこととされています(則第 18 条第2項)。
特別の事情
特別の事情は、配偶者の死亡等(則第1 条)を想定していますが、このほかに再度の申出を認める事情を加えることもできます。
子を養育しないこととなった場合
子を養育しないこととなった場合とは、子の死亡のほか、子が養子の場合の離縁や養子縁組の取消等(則第 20 条)が想定されています。
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