介護休業の申出の撤回等|育児介護規程

Last Updated on 2023年2月26日 by

規定例

第8条 申出者は、介護休業開始予定日の前日までは、介護休業申出撤回届(社内様式4)を人事部労務課に提出することにより、介護休業の申出を撤回することができる。

2 介護休業申出撤回届が提出されたときは、会社は速やかに当該介護休業申出撤回届を提出した者に対し、介護休業取扱通知書(社内様式2)を交付する。

3 同一対象家族について2回連続して介護休業の申出を撤回した者について、当該家族について再度の申出はすることができない。

4 介護休業開始予定日の前日までに、申出に係る家族の死亡等により申出者が家族を介護しないこととなった場合には、介護休業の申出はされなかったものとみなす。この場合において、申出者は、原則として当該事由が発生した日に、人事部労務課にその旨を通知しなければならない。

留意点

介護休業取扱通知書

事業主は、介護休業の撤回の申出に対し、介護休業の撤回の申出を受けた旨を通知しなければならないこととされています(則第 29 条)。

撤回後の申込

この場合、申し出を拒むことができますが、「ただし、会社がこれを適当と認めた場合には、申し出ることができるものとする。」としておくこともできます。

介護をしないこととなった場合

家族を介護しないこととなった場合とは、対象家族の死亡のほか、離婚、婚姻の解消、離縁等により対象家族と労働者との親族関係の消滅等(則第 30 条)が想定されています。

前の条ーーこの条ーー次の条

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