Last Updated on 2023年2月26日 by 勝
規定例
第12条 3歳に満たない子を養育する従業員(日雇従業員を除く)が当該子を養育するため、又は要介護状態にある家族を介護する従業員(日雇従業員を除く)が当該家族を介護するために請求した場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、所定労働時間を超えて労働をさせることはない。
2 請求をしようとする者は、1回につき、1か月以上1年以内の期間(以下この条において「制限期間」という。)について、制限を開始しようとする日(以下この条において「制限開始予定日」という。)及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として、制限開始予定日の1か月前までに、育児・介護のための所定外労働制限請求書(社内様式8)を人事部労務課に提出するものとする。この場合において、制限期間は、次条第3項に規定する制限期間と重複しないようにしなければならない。
3 会社は、所定外労働制限請求書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。
4 請求の日後に請求に係る子が出生したときは、所定外労働制限請求書を提出した者(以下この条において「請求者」という。)は、出生後2週間以内に人事部労務課に所定外労働制限対象児出生届(社内様式3)を提出しなければならない。
5 制限開始予定日の前日までに、請求に係る子又は家族の死亡等により請求者が子を養育又は家族を介護しないこととなった場合には、請求されなかったものとみなす。この場合において、請求者は、原則として当該事由が発生した日に、人事部労務課にその旨を通知しなければならない。
6 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するものとし、当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。
(1)子又は家族の死亡等制限に係る子を養育又は家族を介護しないこととなった場合
当該事由が発生した日
(2)制限に係る子が3歳に達した場合
当該3歳に達した日
(3)請求者について、産前産後休業、育児休業又は介護休業が始まった場合
産前産後休業、育児休業又は介護休業の開始日の前日
7 本条第6項第1号の事由が生じた場合には、請求者は原則として当該事由が生じた日に、人事部労務課にその旨を通知しなければならない。
留意点
対象者を制限する規定例
この第12条の規定は、労働者のすべてを対象と例ですが、労使協定を締結することで以下の扱いを選択することもできます。
2 本条第1項にかかわらず、労使協定によって除外された次の従業員からの所定外労働の制限の請求は拒むことができる。
(1)入社1年未満の従業員
(2)1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
この場合、3以降順次繰り下げとなります。
申出手続き
この規定では、所定外労働の制限の請求は、書面によることと規定しています。電子的な申請を可能とする規定にすることもできます。
申出時期
育児介護休業法は、制限開始予定日の1か月前までの請求を規定しています。「原則として」は法の基準を上回る待遇です。
終了等
子を養育しないこととなった場合とは、子の死亡、子が養子の場合の離縁や養子縁組の取消等が想定されています。
家族の介護をしないこととなった場合」とは、対象家族の死亡、請求した労働者と対象家族との親族関係の消滅等が想定されています。いずれも、具体的に明記することも可能です。
解説記事
会社事務入門>就業規則などの社内規程>育児介護休業等規程逐条解説>このページ