Last Updated on 2023年2月26日 by 勝
規定例
第14条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員が当該子を養育するため又は要介護状態にある家族を介護する従業員が当該家族を介護するために請求した場合には、就業規則第〇条の規定にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、午後10時から午前5時までの間(以下「深夜」という。)に労働させることはない。
2 本条第1項にかかわらず、次のいずれかに該当する従業員からの深夜業の制限の請求は拒むことができる。
一 日雇従業員
二 入社1年未満の従業員
三 請求に係る子又は家族の16歳以上の同居の家族が次のいずれにも該当する従業員
イ 深夜において就業していない者(1か月について深夜における就業が3日以下の者を含む。)であること。
ロ 心身の状況が請求に係る子の保育又は家族の介護をすることができる者であること。
ハ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産予定でなく、かつ産後8週間以内でない者であること。
四 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
五 所定労働時間の全部が深夜にある従業員
3 請求をしようとする者は、1回につき、1か月以上6か月以内の期間(以下この条において「制限期間」という。)について、制限を開始しようとする日(以下この条において「制限開始予定日」という。)及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として、制限開始予定日の1か月前までに、育児・介護のための深夜業制限請求書(社内様式10)を人事部労務課に提出するものとする。
4 会社は、深夜業制限請求書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。
5 請求の日後に請求に係る子が出生したときは、深夜業制限請求書を提出した者(以下この条において「請求者」という。)は、出生後2週間以内に人事部労務課に深夜業制限対象児出生届(社内様式3)を提出しなければならない。
6 制限開始予定日の前日までに、請求に係る子又は家族の死亡等により請求者が子を養育又は家族を介護しないこととなった場合には、請求されなかったものとみなす。この場合において、請求者は、原則として当該事由が発生した日に、人事部労務課にその旨を通知しなければならない。
7 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するものとし、当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。
(1)子又は家族の死亡等制限に係る子を養育又は家族を介護しないこととなった場合
当該事由が発生した日
(2)制限に係る子が小学校就学の始期に達した場合
子が6歳に達する日の属する年度の3月31日
(3)請求者について、産前産後休業、育児休業又は介護休業が始まった場合
産前産後休業、育児休業又は介護休業の開始日の前日
8 本条第7項第1号の事由が生じた場合には、請求者は原則として当該事由が生じた日に、人事部労務課にその旨を通知しなければならない。
9 制限期間中の給与については、別途定める給与規定に基づく労務提供のなかった時間分に相当する額を控除した基本給と諸手当の全額を支給する。
10 深夜業の制限を受ける従業員に対して、会社は必要に応じて昼間勤務ヘ転換させることがある。
留意点
対象者の制限
時間外労働の制限の請求を拒むことができる労働者は、法第 19 条第1項及び第 20 条第1項並びに則第 60 条、第 61 条、第 65 条及び第 66 条で定められています。労使協定によるものではありません。法定なので、これより広げることは許されません。有期契約労働者も対象となります。この範囲を狭くすることは、労働者に有利になるので問題ありません。
請求の手続き
この規定では書面の提出を求めていますが、電子的な方法も可能です。ただし、書面としてプリントできるようになっている必要があります。
請求の期限
第3項に、「原則として、制限開始予定日の1か月前までに」とありますが、これは従業員の事情を考慮して柔軟に対応するための規定です。法的には「原則として」を削除することも可能です。
終了
子を養育しないこととなった場合は、子の死亡、子が養子の場合の離縁や養子縁組の取消等を想定しています。
家族の介護しないこととなった場合は、対象家族の死亡、請求した労働者と対象家族との親族関係の消滅等を想定しています。いずれも具体的に明記することも可能です。
解説記事
会社事務入門>就業規則などの社内規程>育児介護休業等規程逐条解説>このページ