Last Updated on 2023年2月26日 by 勝
規定例
第16条 要介護状態にある家族を介護する従業員は、申し出ることにより、当該家族1人当たり利用開始の日から3年の間で2回までの範囲内で、就業規則第〇条の所定労働時間について、以下のように変更することができる。
所定労働時間を午前9時から午後4時まで(うち休憩時間は、午前12時から午後1時までの1時間とする。)の6時間とする。
2 本条第1項にかかわらず、日雇従業員からの介護短時間勤務の申出は拒むことができる。
3 申出をしようとする者は、短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として、短縮開始予定日の2週間前までに、介護短時間勤務申出書(社内様式12)により人事部労務課に申し出なければならない。申出書が提出されたときは、会社は速やかに申出者に対し、介護短時間勤務取扱通知書(社内様式13)を交付する。その他適用のための手続等については、第7条から第9条までの規定を準用する。
4 本制度の適用を受ける間の給与については、別途定める給与規定に基づく労務提供のなかった時間分に相当する額を控除した基本給と諸手当の全額を支給する。
5 賞与については、その算定対象期間に本制度の適用を受ける期間がある場合においては、短縮した時間に対応する賞与は支給しない。
6 定期昇給及び退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間は通常の勤務をしているものとみなす。
留意点
育児介護休業法には次のように規定されています。
育児介護休業法第23条第3項 事業主は、その雇用する労働者のうち、その要介護状態にある対象家族を介護する労働者であって介護休業をしていないものに関して厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく連続する三年の期間以上の期間における所定労働時間の短縮その他の当該労働者が就業しつつその要介護状態にある対象家族を介護することを容易にするための措置(以下この条及び第二十四条第二項において「介護のための所定労働時間の短縮等の措置」という。)を講じなければならない。
「所定労働時間の短縮その他の当該労働者が就業しつつその要介護状態にある対象家族を介護することを容易にするための措置」とあります。
具体的には、
事業主は、
(1)短時間勤務の制度
(2)フレックスタイム制
(3)始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
(4)労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度
のうちのいずれかを講じなければなりません。
このページでは、上記のうち「短時間勤務の制度」を採用した場合の規定について説明しています。
関連規程:フレックスタイム制|就業規則
関連規程:介護時差出勤制度|育児介護規程
関連規程:介護費用助成制度|育児介護規程
対象者の制限
この規定例は、日雇従業員以外のすべてを対象とする例ですが、労使協定の締結により一部の従業員を除外することもできます。
その場合の規定は、以下のようになります。
2 本条第1項にかかわらず、次のいずれかに該当する従業員からの介護短時間勤務の申出は拒むことができる。
一 日雇従業員
二 労使協定によって除外された次の従業員
(ア) 入社1年未満の従業員
(イ)1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
3 ~6 (略)
解説記事
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