介護時差出勤制度|育児介護規程

Last Updated on 2023年2月26日 by

規定例

第16条 要介護状態にある家族を介護する従業員は、申し出ることにより、当該家族1人当たり利用開始の日から3年の間で2回までの範囲を原則として、就業規則第◯条の始業及び終業の時刻について、以下のように変更することができる。
・通常勤務=午前8時 30 分始業、午後5時 30 分終業
・時差出勤 A=午前8時始業、午後5時終業
・時差出勤 B=午前9時始業、午後6時終業
・時差出勤 C=午前 10 時始業、午後7時終業

2 本条第1項にかかわらず、日雇従業業員からの介護のための時差出勤の制度の申出は拒むことができる。

3 申出をしようとする者は、制度の適用を開始しようとする日及び終了しようとする日並びに時差出勤Aから時差出勤Cのいずれに変更するかを明らかにして、原則として、適用開始予定日の2週間前までに、介護時差出勤申出書(社内様式◯)により人事部労務課に申し出なければならない。申出書が提出されたときは、会社は速やかに申出者に対し、介護時差出勤取扱通知書(社内様式◯)を交付する。その他適用のための手続等については、第7条から第9条までの規定を準用する。

4 本制度の適用を受ける間の給与及び賞与については、通常の勤務をしているものとし減額しない。

5定期昇給及び退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間は通常の勤務をしているものとみなす。

留意点

介護短時間勤務の選択肢の一つ

事業主は、介護のための短時間勤務の制度、フレックスタイム制、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ、従業員が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度のうちのいずれかを講じる義務があります。

このページで紹介している規定例は、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げを採用した場合の規定の一例です。

対象者の制限

この規定例は、日雇従業員以外のすべてを対象とする例ですが、労使協定の締結により一部の従業員を除外することもできます。

その場合の規定は、以下のようになります。

2 本条第1項にかかわらず、次のいずれかに該当する従業員からの介護短時間勤務の申出は拒むことができる。
一 日雇従業員
二 労使協定によって除外された次の従業員
(ア) 入社1年未満の従業員
(イ)1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
3 ~6 (略)

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