育児時差出勤制度|育児介護規程

Last Updated on 2023年2月26日 by

規定例

第15条の2 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員は、申し出ることにより、就業規則第◯条の始業及び終業の時刻について、以下のように変更することができる。
・通常勤務=午前8時 30 分始業、午後5時 30 分終業
・時差出勤 A=午前8時始業、午後5時終業
・時差出勤 B=午前9時始業、午後6時終業
・時差出勤 C=午前10時始業、午後7時終業

2 本条第1項にかかわらず、日雇従業員からの育児のための時差出勤の制度の申出は拒むことができる。

3 申出をしようとする者は、1回につき、1年以内の期間について、制度の適用を開始しようとする日及び終了しようとする日並びに時差出勤 A から時差出勤 C のいずれに変更するかを明らかにして、原則として適用開始予定日の1か月前までに、育児時差出勤申出書(社内様式◯)により人事部労務課に申し出なければならない。申出書が提出されたときは、会社は速やかに申出者に対し、育児時差出勤取扱通知書(社内様式◯)を交付する。その他適用のための手続等については、第3条から第5条までの規定(第3条第2項及び第4条第3項を除く。)を準用する。

4 本制度の適用を受ける間の給与及び賞与については、通常の勤務をしているものとし減額しない。
5 定期昇給及び退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間は通常の勤務をしているものとみなす。

留意点

育児のための短時間勤務制度を実施することが求められていますが、同制度を適用することが困難な業務は、労使協定により適用を除外することができます。

ただし、代替措置を実施しなければなりません。本規定の時差出勤制度はその一例です。

解説記事

育児短時間勤務を適用するのが困難な場合

会社事務入門就業規則などの社内規程育児介護休業等規程逐条解説>このページ


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