Last Updated on 2023年2月26日 by 勝
規定例
(事業所内保育施設)
第 15 条の2
1 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員は、会社が設置する社内保育室を利用する
ことができる。ただし、既に定員に達しているときは、この限りでない。
2 本条第1項にかかわらず、日雇従業員は、社内保育室を利用することができない。
3 利用者は、会社に対し食費(実費)を各月◯円支払うものとし、これ以外の社内保育室に関する
費用は原則として会社が負担する。
4 社内保育室の利用時間は、原則として平日の午前◯時◯分から午後◯時◯分まで及び土曜日の午
前◯時◯分から午後◯時◯分までとし、日曜、祝日及び会社が定めた休日は、閉室とする。
留意点
育児のための短時間勤務制度を実施することが求められていますが、同制度を適用することが困難な業務は、労使協定により適用を除外することができます。
ただし、代替措置を実施しなければなりません。本規定の事業場内保育施設の設置はその一例です。
解説記事
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