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安全衛生管理

機械等貸与者建築物貸与者等の講ずべき措置

Last Updated on 2023年4月12日 by

機械等の貸与者

一定の機械等を他の事業者に貸与する者には労働安全衛生法に基づく義務が生じます。

(機械等貸与者等の講ずべき措置等)
第三十三条 機械等で、政令で定めるものを他の事業者に貸与する者で、厚生労働省令で定めるもの(以下「機械等貸与者」という。)は、当該機械等の貸与を受けた事業者の事業場における当該機械等による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、当該機械等の操作による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
3 前項の機械等を操作する者は、機械等の貸与を受けた者が同項の規定により講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。

労働安全衛生規則に次の定めがあります。

第665条(機械等貸与者)
第666条(機械等貸与者の講ずべき措置)
前条に規定する者(以下「機械等貸与者」という。)は、当該機械等を他の事業者に貸与するときは、次の措置を講じなければならない。
一 当該機械等をあらかじめ点検し、異常を認めたときは、補修その他必要な整備を行なうこと。
二 当該機械等の貸与を受ける事業者に対し、次の事項を記載した書面を交付すること。
イ 当該機械等の能力
ロ 当該機械等の特性その他その使用上注意すべき事項

第667条(機械等の貸与を受けた者の講ずべき措置)
機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、次の措置を講じなければならない。
一 機械等を操作する者が、当該機械等の操作について法令に基づき必要とされる資格又は技能を有する者であることを確認すること。
二 機械等を操作する者に対し、次の事項を通知すること。
イ 作業の内容
ロ 指揮の系統
ハ 連絡、合図等の方法
ニ 運行の経路、制限速度その他当該機械等の運行に関する事項
ホ その他当該機械等の操作による労働災害を防止するため必要な事項

第668条(機械等を操作する者の義務)

建築物貸与者

一定の建物を他の事業者に貸与する者には、労働安全衛生法に基づく義務が生じます。

(建築物貸与者の講ずべき措置)
第三十四条 建築物で、政令で定めるものを他の事業者に貸与する者(以下「建築物貸与者」という。)は、当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。ただし、当該建築物の全部を一の事業者に貸与するときは、この限りでない。

労働安全衛生規則に次の定めがあります。

第670条(共用の避難用出入口等)
法第三十四条の建築物貸与者(以下「建築物貸与者」という。)は、当該建築物の避難用の出入口若しくは通路又はすべり台、避難用はしご等の避難用の器具で、当該建築物の貸与を受けた二以上の事業者が共用するものについては、避難用である旨の表示をし、かつ、容易に利用することができるように保持しておかなければならない。
2 建築物貸与者は、前項の出入口又は通路に設ける戸を、引戸又は外開戸としなければならない。

第671条(共用の警報設備等)
建築物貸与者は、当該建築物の貸与を受けた事業者が危険物その他爆発性若しくは発火性の物の製造若しくは取扱いをするとき、又は当該建築物の貸与を受けた事業者の労働者で、当該建築物の内部で就業するものの数が五十人以上であるときは、非常の場合に関係労働者にすみやかに知らせるための自動警報設備、非常ベル等の警報用の設備又は携帯用拡声器、手動式サイレン等の警報用の器具を備え、かつ、有効に作動するように保持しておかなければならない。

第672条(貸与建築物の有効維持)
第673条(貸与建築物の給水設備)
第674条(貸与建築物の排水設備)
第675条(貸与建築物の清掃等)
第676条(便宜の供与)
第677条(貸与建築物の便所)
第678条(警報及び標識の統一)

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