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安全衛生管理

請負人の講ずべき措置等

Last Updated on 2023年4月12日 by

労働安全衛生法

労働安全衛生法第32条は、請負人の講ずべき措置について定めています。

(請負人の講ずべき措置等)
第32条 第30条第1項又は第4項の場合において、同条第1項に規定する措置を講ずべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、これらの規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。

特定元方事業者又は指名を受けた事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行う者は、第30条第1項に定められた協議組織への参加や巡視への協力等の措置を講じなければなりません。

講ぜられる措置
一 協議組織の設置及び運営を行うこと。
二 作業間の連絡及び調整を行うこと。
三 作業場所を巡視すること。
四 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
五 仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあつては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。

2 第30条の2第1項又は第4項の場合において、同条第一項に規定する措置を講ずべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、これらの規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。

製造業その他政令で定める業種に属する事業(特定事業を除く。)の元方事業者以外の請負人で当該仕事を自ら行う者は、第30条第1項に定められた協議組織への参加や巡視への協力等の措置を講じなければなりません。

3 第30条の3第1項又は第4項の場合において、第25条の2第1項各号の措置を講ずべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、第30条の3第1項又は第4項の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。

建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事で、政令で定めるものを行う事業者以外の請負人当該仕事を自ら行う者は、第30条第1項に定められた協議組織への参加や巡視への協力等の措置を講じなければなりません。

4 第31条第1項の場合において、当該建設物等を使用する労働者に係る事業者である請負人は、同項の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。

特定事業の仕事を自ら行う注文者の建設物等を労働者に使用させる請負人は、当該建設物等について、労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。

5 第31条の2の場合において、同条に規定する仕事に係る請負人は、同条の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。

化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う設備で政令で定めるものの改造その他の厚生労働省令で定める作業に係る請負人は、当該物について、当該仕事に係る請負人の労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。

6 第30条第1項若しくは第4項、第30条の2第1項若しくは第4項、第30条の3第1項若しくは第4項、第31条第1項又は第31条の2の場合において、労働者は、これらの規定又は前各項の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。

上述のいずれの場合においても、労働者も労働安全衛生法に基づいて講じられる措置に応じて、必要な事項を守らなければなりません。

7 第1項から第5項までの請負人及び前項の労働者は、第30条第1項の特定元方事業者等、第30条の2第1項若しくは第30条の3第1項の元方事業者等、第31条第1項若しくは第31条の2の注文者又は第1項から第5項までの請負人が第30条第1項若しくは第4項、第30条の2第1項若しくは第4項、第30条の3第1項若しくは第4項、第31条第1項、第31条の2又は第1項から第5項までの規定に基づく措置の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。

請負人及び労働者は、特定元方事業者等、元方事業者等、注文者、請負人が労働安全衛生法の規定に基づいて必要な措置を行うためにする指示に従わなけれなりません。

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