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安全衛生管理

注文者の講ずべき措置

Last Updated on 2023年4月12日 by

労働安全衛生法

労働安全衛生法第31条は、注文者の講ずるべき措置について定められています。

(注文者の講ずべき措置)
第31条 特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物、設備又は原材料(以下「建設物等」という。)を、当該仕事を行う場所においてその請負人(当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。第31条の4において同じ。)の労働者に使用させるときは、当該建設物等について、当該労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

この規定の対象者は、特定事業なので建設業と造船業です。

注文者が、関係請負人に仕事を注文し、建設物等の施設を提供する場合、労働災害を防止するための措置を講じなければなりません。

2 前項の規定は、当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行なわれることにより同一の建設物等について同項の措置を講ずべき注文者が二以上あることとなるときは、後次の請負契約の当事者である注文者については、適用しない。

複数の注文者が、それぞれ建設物等を提供した場合は、最も先次の注文者が、労働災害防止の措置を講じなければなりません。後次の注文者には義務がありません。

第31条の2 化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う設備で政令で定めるものの改造その他の厚生労働省令で定める作業に係る仕事の注文者は、当該物について、当該仕事に係る請負人の労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

化学物質等を製造し、又は取り扱う設備の改造等の作業を注文する者に対して、当該作業において注意すべき事項等の情報を請負人に提供する義務を課しています。なお、注文者から情報提供を受けた請負人は、その関係する情報を下請負人に通知しなければなりません。

第31条の3 建設業に属する事業の仕事を行う二以上の事業者の労働者が一の場所において機械で厚生労働省令で定めるものに係る作業(以下この条において「特定作業」という。)を行う場合において、特定作業に係る仕事を自ら行う発注者又は当該仕事の全部を請け負つた者で、当該場所において当該仕事の一部を請け負わせているものは、厚生労働省令で定めるところにより、当該場所において特定作業に従事するすべての労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

建設業で、特定作業を関係請負人に注文する場合は、労働災害を防止するための措置を講じなければなりません。

特定作業については労働安全衛生規則に定めがあります。

法第31条の3第1項の厚生労働省令で定める機械
労働安全衛生規則第662条の5 労働安全衛生法第31条の3第一項の厚生労働省令で定める機械は、次のとおりとする。
一 機体重量が三トン以上の車両系建設機械のうち令別表第七第二号1、2及び4に掲げるもの
二 車両系建設機械のうち令別表第七第三号1から3まで及び6に掲げるもの
三 つり上げ荷重が三トン以上の移動式クレーン

2 前項の場合において、同項の規定により同項に規定する措置を講ずべき者がいないときは、当該場所において行われる特定作業に係る仕事の全部を請負人に請け負わせている建設業に属する事業の元方事業者又は第三十条第二項若しくは第三項の規定により指名された事業者で建設業に属する事業を行うものは、前項に規定する措置を講ずる者を指名する等当該場所において特定作業に従事するすべての労働者の労働災害を防止するため必要な配慮をしなければならない。

措置を講じなければならない者がいない場合の規定です。

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