Last Updated on 2021年9月18日 by 勝
労働安全衛生法に潜水業務等における作業時間の基準についての定めがあります。
労働安全衛生法第65条の4 事業者は、潜水業務その他の健康障害を生ずるおそれのある業務で、厚生労働省令で定めるものに従事させる労働者については、厚生労働省令で定める作業時間についての基準に違反して、当該業務に従事させてはならない。
対象になるのは、潜水業務と高圧室内業務です。
高気圧作業安全衛生規則に詳細が定められています。
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労働安全衛生法に潜水業務等における作業時間の基準についての定めがあります。
労働安全衛生法第65条の4 事業者は、潜水業務その他の健康障害を生ずるおそれのある業務で、厚生労働省令で定めるものに従事させる労働者については、厚生労働省令で定める作業時間についての基準に違反して、当該業務に従事させてはならない。
対象になるのは、潜水業務と高圧室内業務です。
高気圧作業安全衛生規則に詳細が定められています。
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