Last Updated on 2023年3月5日 by 勝
雇用契約の注意点
パートタイム労働者とは
パートタイム労働者(短時間労働者)とは、パートタイム労働法(「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)は、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」です。
フルタイムで雇用契約を結んでいるのに、正社員と区別するためにパート社員と呼んでいる会社もありますが、法律的にはフルタイムであれば短時間労働者ではありません。つまり、フルタイムのパート社員というのは法律上はありえません。
正社員と労働時間が同じで、労働時間以外の雇用条件が違うのであれば、契約社員等の名称が実態を表しています。
労働基準法や労働契約法、労働安全衛生法、労災保険法などは全てのパートタイム労働者に適用されます。育児介護休業法などの法律も原則として適用されますが、適用条件について注意が必要です。
雇用管理上必要な措置
労働条件の明示
労働者を採用したときは、労働基準法により労働条件を明示しなければなりません。
さらに、採用した労働者がパート従業員や有期雇用従業員であるときは、パートタイム・有期雇用労働法に基づく労働条件の明示もあわせて行わなければなりません。
関連記事:採用時の労働条件の明示
パート従業員対象の就業規則
正社員向けの就業規則を適用するのは無理があります。パート従業員、契約社員など就業形態別に就業規則を作成するべきです。
関連記事:就業形態別に就業規則を定める
パート従業員の待遇
関連記事:雇用形態による待遇格差の問題
パートの社会保険と労働保険
一定の条件を満たすパート労働者を厚生年金保険と健康保険に加入させなければなりません。
関連記事:短時間労働者の社会保険加入条件
労災保険は全てのパートに適用されます。一定の一定の条件を満たすパート労働者を雇用保険に加入させなければなりません。
関連記事:労働災害と労災保険
関連記事:雇用保険の加入資格
説明義務
パートタイム従業員や有期雇用従業員を雇い入れたときは、求めがなくても、実施する雇用管理の改善措置を説明しなければなりません。また、雇用管理の改善措置について説明を求められたときは説明しなければなりません。
関連記事:パートタイム・有期雇用労働者に説明する義務があります
雇用形態の転換
有期雇用契約は5年に達したときは無期雇用契約に転換されます。また、パート従業員や有期雇用従業員について、通常の労働者への転換を推進するための措置を講じなければなりません。
相談体制の整備等
パート従業員の就業上の相談に対応する体制を作らなければなりません。
短時間・有期雇用管理者
パートタイム・有期雇用労働法第17条により、パートタイム労働者・有期雇用労働者を常時10人以上雇用する事業所には、短時間・有期雇用管理者を選任する努力義務があります。
関連記事:短時間・有期雇用管理者を選任する
労働紛争
パート従業員や有期雇用従業員との紛争については、パートタイム・有期雇用労働法などの法令の定めに沿って対応しなければなりません。
関連記事:労務トラブルへの対応手段