Last Updated on 2023年2月26日 by 勝
一定範囲の有期契約労働者を介護休業の対象から除外する規定例
(介護休業の対象者)
第6条 要介護状態にある家族を介護する従業員(日雇従業員を除く)は、この規則に定めるところにより介護休業をすることができる。ただし、有期契約従業員にあっては、本条第2項に定める者に限り、介護休業をすることができる。
2 介護休業ができる有期契約従業員は、申出時点において、次のいずれにも該当する者とする。
イ 入社1年以上であること。
ロ 介護休業を開始しようとする日(以下、「介護休業開始予定日」という。)から93日経過日から6か月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと。
取得要件の緩和
育児介護休業法の改正により、有期雇用労働者の介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」であることという要件が廃止されます。
改正法の施行日は令和4年4月1日です。
令和4年4月1日以降は「イ 入社1年以上であること」を削除しなければなりません。
引き続き限定措置を続ける場合は労使協定の締結が必要です。
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