Last Updated on 2023年2月26日 by 勝
労使協定の締結により除外可能な者を除外する例
(介護休業の対象者)
第6条 要介護状態にある家族を介護する従業員(日雇従業員を除く)は、この規則に定めるところにより介護休業をすることができる。ただし、有期契約従業員にあっては、申出時点において、次のいずれにも該当する者に限り介護休業をすることができる。
イ 入社1年以上であること。
ロ 介護休業を開始しようとする日(以下、「介護休業開始予定日」という。)から93日経過日から6か月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと。
2 本条第1項にかかわらず、労使協定により除外された次の従業員からの休業の申出は拒むことができる。
一 入社1年未満の従業員
ニ 申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
三 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
取得要件の緩和
育児介護休業法の改正により、有期雇用労働者の介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」であることという要件が廃止されます。
改正法の施行日は令和4年4月1日です。
令和4年4月1日以降は「イ 入社1年以上であること」を削除しなければなりません。
ただし、労使協定がある場合は、第2項を適用することでこれまで同様の扱いをすることができます。
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