Last Updated on 2023年2月26日 by 勝
入社6か月未満の従業員が一定の日数を取得できるようにする例
(子の看護休暇)
第10条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員(日雇従業員を除く)は、負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話をするために、又は当該子に予防接種や健康診断を受けさせるために、就業規則第〇条に規定する年次有給休暇とは別に、当該子が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、子の看護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。ただし、労使協定によって除外された次の従業員からの看護休暇の申し出を拒むことができる。
一 入社6か月未満の従業員
二 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
2 前項ただし書きの入社6か月未満の従業員について、6か月を経過するまでの期間において〇日の子の看護休暇を付与する。先に付与した日数分は、6か月経過時後に取得できる当該子の人数に応じた日数から差し引くこととする。
説明
当初の規定例に「ただし」以下、及び第2項が追加されています。また、3項以下は省略しました。
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