Last Updated on 2023年11月22日 by 勝
令和5年11月18日現在
労災保険は本来、労働者に適用されます。労働者というのは簡単に言えば雇用されている人です。
原則は雇用されている労働者だけに適用される労災保険ですが、例外的に、労働者に当たらない人も加入できる制度があります。
これを労災保険の「特別加入」といいます。
第1種の中小事業主等、第2種の一人親方と特定作業従事者、第3種の海外派遣に該当すれば加入できます。ただし、労働者と違って保険料は自己負担です。
全てのフリーランスを労災保険に加入させようという流れは、この「特別加入制度」の対象拡大ということになります。
特別加入制度は、これまでも拡大されてきました。
2021年4月1日からの対象拡大
①芸能関係作業従事者
②アニメーション制作作業従事者
③柔道整復師
④創業支援等措置に基づき事業を行う方
2021年9月1日からの対象拡大
①原動機付自転車又は自転車を使用して行う貨物の運送の事業(フードデリバリーの宅配代行業に従事する方など)
②情報処理システムの設計等の情報処理に係る作業(フリーランスのITエンジニアなど)
2024年秋から(予定)
いわゆるフリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が2023年4月に成立したとき、さらに幅広くフリーランスが労災加入できる制度を求める付帯決議があり、厚生労働省の労働政策審議会の部会で審議してきました。
今のところ、2024年秋のフリーランス法の施行時期に合わせて、労災保険法の施行規則が改正されて、全てのフリーランスが労災保険に加入できる予定です。
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