Last Updated on 2023年11月22日 by 勝
裁量労働制はそれほど多くの会社が導入しているわけではありませんが、導入している会社では、令和6年3月末までに対応が必要です。労使委員会の運営規程の改定が必要です。
本人同意の撤回の手続きを定める
同意の撤回の手続きと、同意とその撤回に関する記録を保存することを労使委員会の決議に定める必要があります。
労使委員会に賃金・評価制度を説明する
労使委員会の運営規則に、対象従業員に適用される評価制度、およびこれに対応する賃金制度の内容について、会社が行う説明に関する事項を追加して、労使委員会で賃金・評価制度の内容について説明しなければなりません。
労使委員会で制度の実施状況の把握と運用改善を行う
制度の趣旨に沿った適正な運用の確保に関する事項(制度の実施状況の把握の頻度や方法など)を労使委員会の運営規程に定める必要があります。
「制度の趣旨に沿った適正な運用の確保に関する事項」とは、制度の実施状況の把握について、その方法や頻度を定めることをいいます。
労使委員会の頻度は6か月以内ごとに1回
労使委員会は、6か月以内ごとに1回以上開催する必要があります。また、当該事項を労使委員会の運営規程に定める必要があります。
定期報告の頻度は初回6か月以内、その後1年以内
定期報告の頻度は、労使委員会の決議の有効期間の始期から起算して初回は6か月以内に1回、その後1年以内ごとに1回になります。
まとめ
現在、企画業務型裁量労働制を導入していて、令和6年4月以降も継続する場合は、労働基準監督署に令和6年3月末までに、変更後の協定届・決議届の届出を行う必要があります。
企画業務型裁量労働制は、中小企業では、労使委員会の設置で躊躇し、労使委員会を設置したとしても、決議などの手続が煩雑なので、導入に二の足を踏む会社が多いようです。今回の改正でもう一段難しくなりました。
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