Last Updated on 2022年2月5日 by 勝
就業規則を点検しマイナンバーに対応する
従業員101人以上の会社では、マイナンバーについての取扱規程をつくるなど安全管理措置をしっかり講じる必要があります。小規模な事業所でも、できれば就業規則を変更するなど、徐々にしっかり管理していく必要があります。
何を追加すればよいか、就業規則の変更例を示します。以下の例は、これまでの就業規則等に、本文との整合性をとりながら組み込んで下さい。
採用時の提出書類に関する規定
採用時の提出書類にマイナンバーを追加します。
第〇条 従業員として採用された者は、採用された日から〇週間以内に次の書類を提出しなければならない。
〇.従業員本人及びその扶養家族のマイナンバー
懲戒に関する規定
就業規則の懲戒事由にマイナンバーについて追加します。
第〇条 会社が保管するマイナンバーを外部に漏えいし、または私的に利用したとき(未遂の場合を含む)。
第〇条 会社が保管するマイナンバーを外部に漏えいし、または私的に利用し、その結果、会社に重大な損害を与えたとき。
提出義務に関する規定
マイナンバーを会社に提出する義務について、下記の事項を服務規定のどこかに加えます。
第〇条 従業員は、会社からマイナンバーの提出や本人確認を求められた場合はこれに応じなければならない。
マイナンバー取扱規程
就業規則については以上ですが、具体的な取り扱いについては、別の規程を作って対応するとよいでしょう。