Last Updated on 2019年12月16日 by 勝
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ボイラー取扱作業主任者とは
労働安全衛生法により小規模ボイラーを設置し取り扱う事業場においては、ボイラー取扱技能講習を修了した者のなかから、ボイラー取扱作業主任者の選任をしなければなりません。
2級・1級・特急のボイラー技士になるには試験を受けて免許を取得する必要がありますが、小規模ボイラー、小型ボイラー、簡易ボイラーを取扱う場合は、ボイラー取扱技能講習を修了することで取扱い資格を得ます。
講習は14時間の学科講習です。講習の受講資格等の制限はありません。
一般社団法人日本ボイラー協会の都道府県支部などで開催しています。
参考サイト:日本ボイラ協会東京支部