Last Updated on 2021年7月23日 by 勝
ずい道等の掘削等作業主任者とは
ずい道等の掘削の作業又はこれに伴うずり積み、ずい道支保工の組立て、ロツクボルトの取付け若しくはコンクリート等の吹付けの作業を行うにはずい道等の掘削等作業主任者を選任しなければなりません。
ずい道等の掘削等作業主任者は、労働安全衛生法に定められた作業主任者のひとつであり、ずい道等の掘削等作業主任者技能講習を修了した者の中から事業者が選任します。
技能講習の内容
① 作業の方法に関する知識
② 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
③ 作業者に対する教育等に関する知識
④ 関係法令
⑤ 修了試験
計13時間を2日間で行います。
関連する資格の保有者は一部免除に該当する場合があります。
ずい道等の掘削作業に3年以上従事した者などの受講資格が必要です。
参考サイト:建設業労働災害防止協会東京支部|ずい道等の掘削等作業主任者技能講習