Last Updated on 2021年7月23日 by 勝
採石のための掘削作業主任者とは
掘削面の高さが2メートル以上となる岩石の採取のための掘削の作業場において掘削作業を行うには採石のための掘削作業主任者を選任しなければなりません。
採石のための掘削作業主任者は、労働安全衛生法に定められた作業主任者のひとつであり、採石のための掘削作業主任者技能講習を修了した者の中から事業者が選任します。
技能講習の内容
① 岩石の種類、岩石の採取のための掘削の方法等に関する知識
② 設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
③ 作業者に対する教育等に関する知識
④ 関係法令
⑤ 修了試験
計13時間を2日間で行います。
関連する資格の保有者は一部免除に該当する場合があります。
岩石の掘削作業に3年以上従事した経験を有するなどの受講資格が必要です。
参考サイト:一般社団法人日本砕石協会