Last Updated on 2019年12月16日 by 勝
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型わく支保工の組立て等作業主任者とは
型枠支保工の組立て又は解体の作業を行う場合には、型わく支保工の組立て等作業主任者を選任しなければなりません。
型わく支保工の組立て等作業主任者は、労働安全衛生法に定められた作業主任者のひとつであり、型わく支保工の組立て等作業主任者技能講習を修了した者の中から事業者が選任します。
技能講習の内容
① 作業の方法に関する知識
② 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
③ 作業者に対する教育等に関する知識
④ 関係法令
⑤ 修了試験
計13時間を2日間で行います。
関連する資格の保有者は一部免除に該当する場合があります。
型わく支保工の組立て又は解体に関する作業に3年以上従事した経験を有す等の受講資格が必要です。
参考サイト:建設業労働災害防止協会|型わく支保工の組立て等作業主任者技能講習