Last Updated on 2019年12月16日 by 勝
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足場の組立て等作業主任者とは
張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業作業を行うには足場の組立て等作業主任者を選任しなければなりません。
足場の組立て等作業主任者は、労働安全衛生法に定められた作業主任者のひとつであり、足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者の中から事業者が選任します。
技能講習の内容
① 足場の組立て、解体、変更等に関する専門知識
② 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
③ 作業者に対する教育等に関する知識、災害事例
④ 関係法令
⑤ 学科試験
計14時間を2日間で行います。
関連する資格の保有者は一部免除に該当する場合があります。
足場の組立て、解体又は変更に関する作業に3年以上従事した経験を有する等の受講資格が必要です。
参考サイト:建設業労働災害防止協会|足場の組立て等作業主任者技能講習
受講を希望するときは講習機関等の公式HP等で最新情報を確認してください。