Last Updated on 2019年12月16日 by 勝
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鋼橋架設等作業主任者とは
金属製の橋梁の上部構造(高さが5メートル以上又は橋梁の支間が30メートル以上)の架設、解体又は変更の作業を行うには鋼橋架設等作業主任者を選任しなければなりません。
鋼橋架設等作業主任者は、労働安全衛生法に定められた作業主任者のひとつであり、鋼橋架設等作業主任者技能講習を修了した者の中から事業者が選任します。
技能講習の内容
① 作業の方法に関する知識
② 工事用設備、機械、器具等に関する知識
③ 作業環境等に関する知識
④ 作業者に対する教育等に関する知識
⑤ 関係法令
⑥ 修了試験
免除科目のない人は計11時間の講習になります。
関連する資格の保有者は一部免除に該当する場合があります。
鋼橋架設等の作業に3年以上従事した経験を有する等の受講資格が必要です。
参考サイト:建設業労働災害防止協会|鋼橋架設等作業主任者技能講習
受講を希望するときは講習機関等の公式HP等で最新情報を確認してください。