Last Updated on 2021年7月28日 by 勝
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者とは
高さが5メートル以上のコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業を行うにはコンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任しなければなりません。
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者は、労働安全衛生法に定められた作業主任者のひとつであり、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習を修了した者の中から事業者が選任します。
技能講習の内容
① 作業の方法に関する知識
② 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
③ 作業者に対する教育等に関する知識
④ 関係法令
⑤ 修了試験
計13時間を2日間で行います。
関連する資格の保有者は一部免除に該当する場合があります。
コンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業に3年以上従事した経験を有する等の受講資格が必要です。
参考サイト:建設業労働災害防止協会|コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習
受講を希望するときは講習機関等の公式HP等で最新情報を確認してください。