Last Updated on 2021年7月28日 by 勝
普通第一種圧力容器取扱作業主任者とは
第一種圧力容器(化学設備に係るものを除く)の取扱いの作業を行うには普通第一種圧力容器取扱作業主任者を選任しなければなりません。
普通第一種圧力容器取扱作業主任者は、労働安全衛生法に定められた作業主任者のひとつであり、普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者の中から事業者が選任します。
技能講習の内容
① 第一種圧力容器の構造に関する知識
② 第一種圧力容器の取扱に関する知識
③ 関係法令
④ 修了試験
計12時間を2日間で行います。
講習の受講資格等制限はありません。
2級ボイラー技士免許以上の資格を取得すると普通普通第一種圧力容器取扱作業主任者になることができます。
受講を希望するときは講習機関等の公式HP等で最新情報を確認してください。